2024年11月9日土曜日

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住民税払っているのに住民税非課税世帯扱いされる理由。

配当生活している人、
とくに特定口座(源泉徴収)でやりくり出来ている人は、
住民税非課税世帯の対象になる可能性が十分あるはず。

自分から住民税非課税世帯の申請をするわけでもなく、
お住いの市役所(区役所)から、
あなたは「住民税非課税世帯」扱いされるだけなんだよね。

ただ、ここで一つの疑問が浮かぶ。
口座からの源泉徴収で配当生活している人は、
源泉徴収で住民税5%を即払いしている。
勤め人だと、前収入に応じての翌年払いなのに。

なのに、なぜ「住民税非課税世帯」扱いなんだよ?、と。

俺なりの解釈と推測なので、
間違っている可能性は十分あるので、
そこは配慮して読んでね。

源泉徴収は見方を変えれば、
確定申告しなくても良い見返りとして、
即座に5%徴収する制度。

年度の総収入すべてを、
特定口座(源泉徴収あり)の配当(多分、譲渡益も)で
済ませられるなら、確定申告書を提出しない、
ことも可能である。
その場合、
「確定申告書を提出しない」と言うことは、
建前上、所得がゼロなので、
確定申告する必要が無かった人扱いされる。

確定申告がなかったので税務署は市役所(区役所)に
確定申告なかったこと(所得ゼロ)が通知される(はず)。
証券口座からの源泉徴収の情報はたぶん、
市役所(区役所)には届いていないんだろう。
よって、所得ゼロなら課税できないので、
住民税はゼロだね、
よって、「住民税非課税世帯」扱いされる。

証券口座の源泉徴収というのは、
実はこの点で優遇されているんで、
いずれ是正が入る可能性は十分ある。
っていうか、おかしいだろう、これ。

勤め人の給与からの税金、社会保険料の源泉徴収に、
このような恩恵はない。

勤め人は源泉徴収で所得税先払いして、年度末に年末調整しているんだよ、所得税を。
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