2024年5月29日水曜日

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勤め人の手取り20万円と配当生活の手取り20万円は別物。

勤め人の給与手取り20万円と配当生活の月手取り20万円は
全くもって同じ価値じゃない、からね。

税と社会保険などの処理が全く違ってくる。

勤め人なら、①~⑤が給与から天引きされて手取り20万円。
※ いろいろと例外はあるだろうけど、俺が知っている範囲で記述。

①所得税:控除額が設定されて、累進課税。
②健康保険料:企業健康保険組合とかに加入して、勤め先と半額折半。
③年金保険料:厚生年金で所得に応じて負担、勤め先と半額折半。
④雇用保険料:事業によって負担額異なるが、勤め先と半額折半。
⑤住民税:一律10%(前年の所得に応じる)。

次に、配当生活。
前提条件として、特定口座(源泉徴収)の配当生活で、
確定申告不要で済ませると、
配当金は①と⑤が天引きされて手取り20万円。
残りの②と③は、その20万円から「さら」に支払うことになる。

①所得税:配当金から所得税15%+復興特別所得税0.315%天引き
 米国株なら、さらに10%上乗せ。
②健康保険料:(住民税非課税世帯扱いなら)
       お住いの国民健康料の最安値を支払うことになるはず。
③年金保険料:国民年金で、1カ月16,980円の支払い。
       形式上、確定申告ナシなので、免除という方法もある。
④雇用保険料:なし。
⑤住民税:配当金から住民税5%天引き

余談だが、配当金生活者は、
住民税非課税世帯になることも可能。
ただし、
配当金から住民税5%を天引きされているので、
実際は「住民税が非課税」と言うわけではない。

あくまでも、制度上「住民税非課税世帯」扱い、
されているだけの話。
レアな存在だから、見逃されている、とも解釈できる。

勤め人と同じ手取り額の配当金が得られたからと言って、
リタイアして同じ生活が送れるわけではない、
と言う意味で別物

国民健康保険料と国民年金保険料は、
手取りから全額払うことを、お忘れなく。

その代わり、働いていないんだから、雇用保険料はなし。

あと、厚生年金のほうが圧倒的に、国民年金よりも支給額は良い。
将来的には後悔する要因になるかも。

夢の配当生活も、代償というか、リスクを払っているんだから、
あまり妬まないように。バランスはとれているよ、どこかで。

自分の居心地のよい場所を選べばよいと思う。
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