2021年12月11日土曜日

記事

住民税の申告不要制度が簡易化されたのに、令和6年度から課税方式は別々に出来ない?

配当生活している人は、
住民税の申告不要制度は面倒なんだけど、
やる価値があるので面倒でもやっていた。

所得税の確定申告した後、
住民税を申告不要にするため、
市町村に出向かないと行けなかった。
まぁ、それだけの価値があるから、行くんだけど。

それが今年からは、所得税の確定申告書に
「住民税は申告不要にする」欄が設けられ、
それに印をするだけで済むと、聞く。

うれしくて、うれしくて、
舞い踊っていたら、
突き落とされました。


これだよ、
令和4年度税制改正大綱。
リンク先はここ
91頁に

個人住民税は、
特定配当等及び【ここめんどいから省略】に係わる所得の課税方式を
所得税の課税方式と一致させる。

一致させる?
一致させる?
一致させる?

配当所得の所得税15%(源泉徴収)は高いから、
税率15%より低い所得額なら、
総合課税にして確定申告する。
でも、そうすると、
国民健康保険、住民税上昇するから。
住民税は5%徴収済みのままの
源泉徴収でOKだから申告不要、
にしておくわ。

が、できないってことかな。
かな、かな、かな、かな!?、はぁ。

税務は専門用語多いから、俺の憶測だけど、そうなの~。

結論、令和6年までに
「総合課税を選んでも所得税15%の配当所得になれば問題なしだね」

できるかな?

なんか今日、自分でも不思議な位、
意味なく機嫌悪かった。
最後にこれ。天罰だな。
あたり散らしてごめんよ。

特定口座(源泉徴収)で済ませられれば一番楽だからな。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ


2 件のコメント:

Tochi さんのコメント...

結構重要な変化ですね、驚きました!

しかも読んでも意味がよくわからないという・・(汗)
調べてみた所、「令和2年度個人住民税検討会報告書」にて、将来的に所得税と住民税の課税方式を一致させる方向で見直しを行うことも考えられると述べられていたそうです。
https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no778/

これを令和6年までに実現するつもりだと言うことでしょうかね・・。しかもP91を読む限り、譲渡所得も何か影響を受けるんですかね。末恐ろしい・・

ガンプ さんのコメント...

なるほど、上記URL見たら、その傾向はあったんですね。
加えて今回、譲渡所得も対象みたい感じだし。
ガチホなんで、ほとんど譲渡所得は無く、
あまり関心なかったけど。
令和6年までに、覆ればとの期待もある。www

将来、万が一含み益に課税となると、ちゃぶ台返しだな。www